知ってる?気にしてる?

<最低賃金について>
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◇あなたの給料はいくら?
あなたの給料はいくらですか?契約通り払われていない。知らない間にカットされている・・・なんてことはありませんか?
給料明細をチェックしましょう。


◇最低賃金を下回る賃金は法律違反です。
支払われた給料から、残業代や通勤手当、家族手当、一時金を除き、所定労働時間で割って、時間当たりの賃金を計算し違反がないかチェックして下さい。


◇最低賃金ってなに?
あなたの賃金は労働契通りに支給されていますか。賃金は、人間として生活するために十分なものでなくてはなりません。「これ以下の時間額で働かせてはいけない」という法律(最低賃金法)があり、都道府県ごとにっ時間額で示されていますが、それを下回ると契約は無効とされ経営者は罰せられます。もちろん、パートやアルバイトにも適用されます。
必ず給料明細をもらい、源泉徴収票を一緒に保管しておきましょう。


◇最低賃金の保障
労働者は、働いて賃金を得て生活しているのですから、その賃金が低すぎては生活することができません。このようなことがないように、最低賃金法では、使用者が労働者を働かせたときに支払わなければならない賃金の最低額を定めています。
令和6年10月19日から、山形県最低賃金は時間額955円で、産業別最低賃金が適用されない全ての労働者とその使用者に適用されます。
なお、最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、臨時に支払われる賃金などは含まれません。


(注)
1.最低賃金には、県内の全産業に適用される「地域別最低賃金」と、特定の産業に適用される「産業別最低賃金」があります。
2.賃金が時間給、日給以外で定められている場合は、その賃金を時間当たりの金額に換算して、最低賃金(時間額)を比較します。

<比較の例:月給制の場合>
月給額÷(年間総所定労働時間÷12ヶ月)≧最低賃金額(時間額)

・山形県最低賃金については下記URLを参照して下さい。
 http://pc.saiteichingin.info/check/?p=5

賃金支払いの5つの原則

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◇賃金支払いの5つの原則

①通貨払い
②直接払い
③全額払い
④毎月1回以上払い
⑤一定期日払い

労働基準法では賃金の支払いについて次の5つの原則を定めています。(労働基準法第24条)

①通貨払い
賃金は、法令又は労働協約で別に定めがある場合を除き、通貨で支払わなければなりません。口座振込みによって賃金を支払う場合には、一定の要件(労働者の意思に基づき、労働者の指定する本人名義の口座に振込まれること、賃金の全額が所定の支払日の午前10時頃までには引出せること等)を満たしていなければなりません。

②通貨払い
賃金は、労働者本人に支払わなければなりません。労働者が未成年の場合も、親や後見人に支払ったり、代理人に支払うことはできません。

③全額払い
賃金から、所得税や社会保険料など、法令で定められているもの以外を控除する場合には、労働者の過半数を代表する者との間に、労使協定を結んでおくことが必要です。

④毎月1回以上支払い ⑤一定期日払い
賞与などの臨時的に支払われるものを除き、賃金は毎月1回以上、一定の期日に支払日を決めて支払わなければなりません。また、使用者の責に帰すべき事由により労働者を休業させた場合は平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければなりません。(労働基準法第26条)