有期雇用労働者アンケートにご協力下さい

 

<有期雇用労働に関する、あなたのご意見・ご要望をお寄せ下さい>


雇い止めのない安心できる生活を続けるために
2018年4月から、「無期雇用転換5年ルール」がはじまりました。労働契約法の改正により、同じ事業者の元でパート・アルバイト・契約社員・派遣など有期労働契約が通算で5年を超えて働いた場合、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるようになりました。
ただし、労働者のあなたから、事業主に申入れしなければなりません。
こんなときは要注意!すぐにご相談を
 *雇用通算期間5年未満で雇止め
 *契約書に更新回数、契約期間の上限が
 *契約書に「次回の更新を行わない」と記載がある
 *契約更新の条件として「無期の申し入れをしないで」と言われた
 *成績優秀者だけしか無期雇用になれない
 *一定休んでくれたら、また雇ってあげるといわれた
 *無期雇用になる時、労働条件が悪くなる